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「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案

(2011年11月15日)

「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案に対する意見募集がなされています。

最高裁判決により、第67条の3第1項第1号における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」について判断がなされています(平成21年(行ヒ)第324から326号)。

一方で、知財高裁でも他の判示がなされています。

「~どのようなケースであっても一貫した説明ができること」の要件に合致するものとなるように審査基準を改訂するとのことです。
多くの意見が寄せられそうです。

相原特許商標事務所
弁理士 相原礼路
TEL 042-439-6486

 

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