バイオ・医薬・医療の特許出願について
バイオ・医薬・医療の特許出願についての解説です。
1.特許の対象
どのような研究成果が特許の対象となるのでしょうか。
バイオ・医薬・医療の特許の対象として、以下のものなどが挙げられます。
・物質特許---たとえば、化合物、塩、結晶、タンパク質、遺伝子が挙げられます。天然物、合成物のいずれも特許対象となります。
・組成物特許---たとえば、製剤が挙げられます。
・生物特許---たとえば、細菌、酵母、植物、動物などが挙げられます。
・他にも、製造方法特許、スクリーニング特許、用途特許などが対象となります。
1つの新規発明(研究成果)について、上記のような多様な特許を受けることができます。
バイオ・医薬・医療の特許に特有の問題として、現在の日本の特許法では、ヒトを対象とする治療方法・診断方法について、原則として特許を受けることができないことが挙げられます。しかし、実質的に診断方法の発明であっても表現により特許対象に含まれるような場合ものも多くあります。十分に検討すべきです。
また、ヒトを除く動物・植物については、治療方法・診断方法であっても特許の対象となっています。
2.どの特許を取得するか
バイオ・医薬・医療の新規発明(研究成果)について、どのような特許を取得するべきでしょうか。
特許された発明を将来使用する可能性があるか否かを出願時に検討すべきです。特許取得には、多くの手間と費用が必要となるので、発明が実施されないのでは無駄になってしまいます。発明(研究)が技術的に優れているだけでなく、知的財産としていかに価値があるのかという観点から、特許取得をするか否かを判断することが多いのではないでしょうか。
また、特許を取得するための手続について、理解しておくことも重要です。
新規発明(研究成果) →
→ 特許出願の有無の決定 →
→ 明細書の作製 →
→ 日本特許出願 →
→ 外国特許出願(検討) →
→ 特許庁(日本および外国)における審査 →
→ 特許登録 →
→ 特許権の維持(特許料)
医薬品特許の例
1.物質特許
新規化合物
新規化合物については、その化合物自体について物質特許を取得することが有用です。
また、特許請求の範囲に記載する化合物は、一般式によって表現することにより、より広範な化合物についてクレームすることができます。
一般式については、多様な一般式の中からより広範な化合物をカバーできる一般式を選択することが重要です。
塩および結晶
化合物の塩および結晶についても、特許を取得することができます。結晶多形、水和物、溶媒和物なども特許による保護の対象となっています。
これらの特許は、販売される製品そのものを直接カバーすることが多く、重要となります。
また、上記物質特許に加えて、塩および結晶についても特許を受けることにより、特許による保護を引き延ばすことにもなります。
2.用途特許
化合物が新規ではない場合であっても、用途特許として特許を受けることができます。
用途特許とはどのような発明の場合に認められるのでしょうか。今後、説明していきます。
今すぐ詳細を知りたい方は、件名「特許詳細」と記載の上、知りたい内容をお知らせください。
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