特許情報
ロンドンアグリーメント発効
2008年5月1日にロンドンアグリーメントが発効となりました
ロンドン・アグリーメント(London Agreement on the application of Article 65 EPC)
EPC制度では、欧州特許付与後に所定期間内に、各指定国の公用語の翻訳文を提出する必要があります。EPO域内では、多数の公用語が存在し、翻訳文の提出が特許権者にとって負担となっていました。
特許発効手続における翻訳文作成の負担を大幅に軽減するために、このアグリーメントが締約されました。
大まかな内容は、以下の通りです。
ロンドンアグリーメントの締約国では、翻訳文の提出に関して、
・英語などのEPO公式言語を公用語としている国については、各国言語の翻訳文の提出は要求されません。
・EPO公式言語を公用語としていない国については、原則としてクレームのみの各国言語の翻訳文を提出することのみでよいこととなります。
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