特許情報
特許法第30条指定の学術団体
特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)についてです。
特許庁のホームページでは、新たに指定された特許法第30条指定の学術団体が公表されています。
この特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)の規定が適用されれば、出願前に学会などで研究成果を発表してしまった場合であっても、新規性を喪失していないものとみなされます。ただし、どこで発表してもよいというわけではなく、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会に限定されています。
多くの学会が指定学術団体の申請を行っていますが、まだまだ指定団体でない学会も多数あります。
また、最近は、研究者の皆様の特許に対する関心も高く、「学会発表しても半年以内なら特許は大丈夫なんでしょ?」と、特許法第30条の規定を知っている研究者も多いのですが、指定団体であるか否かに注意してください。
特許出願を考えている研究者の方々は、研究発表前に、自分の所属する学会がこの指定団体であるか、一度確認をしてみてください。
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